1968-10-17 第59回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第3号
私はこの特別昇給そのものについて意見があるのだ、どうして人事院はこういう先走ったことをやるのか、いまの総裁の答弁では私は納得できない。 さらにつけ加えてお聞きしますが、今度の細則の変更を見るというと、いままでの規定にないようなことばが使われる。表彰と顕彰なんということばが初めて入ってきている。この顕彰を各省ではどういうふうにやられるのかという制度的なものも何もない。
私はこの特別昇給そのものについて意見があるのだ、どうして人事院はこういう先走ったことをやるのか、いまの総裁の答弁では私は納得できない。 さらにつけ加えてお聞きしますが、今度の細則の変更を見るというと、いままでの規定にないようなことばが使われる。表彰と顕彰なんということばが初めて入ってきている。この顕彰を各省ではどういうふうにやられるのかという制度的なものも何もない。
ただ昇給そのものにつきましても、私自身私どもの立場からいたしますと、皆最高の昇給限度一ぱいに全員昇給させていくということ自体にも問題があるのじゃないか、そういうような問題も包蔵しているということを申さなければならぬかと思います。大体お答えできましたでしょうか。
○柴田説明員 昇給そのものにつきまして、昇給の中身まで再建法が一々規定するわけではございません。ただ昇給した結果が財政的に、財源的に再建計画をオーバーする支出になったという場合におきましては再建法違反になります。
この点について私はやはり定期昇給そのものの考え方に相当大きな影響があるというふうに思うわけなんであります。 私はもう一点これに関連した点でありますけれども、定期昇給というものが地方の裁判所等でも裁判をされたことによると、法律上の保護に値する利益であって、基準該当者であると認定した場合には昇給せしめる義務があるというふうに判定等でも言われておるわけなんです。当然のつまり権利なんであります。
そういう点が私たちは非常に今度の等級の反対をする大きな理由なんですが、そういう意味で、実はここでこれ以上の質問をいたしませんが、ことにきょうは大体話し合いが、結論がつきそうですから、その結論を待って、ということになろうかと思いますが、ぜひ、現行よりか悪くなるというような昇給制度あるいは昇給予算、これにはならないように、ことに定員定額にかりにしていっても、昇給そのものはそう私は減らない、ことに欠員補充
いわゆる昇給そのものを増加の対象としておりますが、この基本的な給与ベース、これを基本として公務員の給与の実態というものを計算しなければならぬ。自然的にこの俸給表によって、公務員の給与が上昇していった。
ところが税務職員は実際正確な資料、正確な基準に基いて昇給したのにも拘わらず、このとき九月の昇給そのものが、やはり一律に闇昇給であるという工合に見做されて取消されたそうであります。この取消は、飽くまでも不法であるから、早急に撤回して貰いたいとの要望であります。